HAE患者さんが利用できる2つの制度について
こちらでは、遺伝性血管性浮腫(HAE)患者さんが利用できる医療費助成制度と手続きの方法をご案内しています。「指定難病における医療費助成制度」、「小児慢性特定疾病における医療費助成制度」という2つの制度があります(図1)。 認定を受けるためには条件(重症度等)がありますが、申請して認定を受けると、自己負担を軽減できる場合があります。一般的には、医療機関で治療を受けたときに窓口で支払うのは医療費の3割です。これらの制度を利用すると、患者さんが窓口で支払うのは2割が上限となる※ほか、月あたりの自己負担の上限額が設定されます。
※公的医療保険(健康保険)でもともと2割負担、1割負担の人は、そのままとなります。

指定難病や小児慢性特定疾病の医療費助成を受けるためには、診断書と必要書類を合わせて、お住まいの都道府県等の窓口(保健福祉担当課や保健所等)へ申請しましょう(図2)。

都道府県等に申請し認定されると「医療受給者証」が交付されます。医療受給者証といっしょにもらう「自己負担上限額管理票」を持って、決められた医療機関に行って、遺伝性血管性浮腫(HAE)の治療を受けます。月あたりの自己負担の上限額を超えたら、窓口での支払いはなくなります。
はじめて手続きする際の方法は、HAEの情報サイト「腫れ・腹痛ナビ」で詳しく紹介していますので、是非ご覧ください。
18歳以上の患者さん→「
指定難病の医療費助成を利用するための手続き
」へ
18歳未満の患者さん →「
小児慢性特定疾病の医療費助成を利用するための手続き
」へ
■ 医療費助成制度を調べるには


患者さんが利用できる医療費助成制度の概要、医療費助成制度の手続きの流れを紹介した冊子です。
また腫れ・腹痛ナビでは、HAE患者さんに向け、医療費助成制度について詳しく解説しています。ぜひご覧ください。